ご利用に際しての規約・注意事項
このページの内容は梅田サウスホール使用規則に準じた内容となっております。
使用制限
次の場合は、予約が確定している場合や、既に使用されている場合等であっても、予約を取り消し、または使用中止とする場合があります。
1.使用申込書の記載事項(使用者、使用目的、使用内容等)が実際とは異なるとき。
2.指定日までに予約金、残金等のお支払いがないとき。
3.事前に当社の書面による承諾を受けることなく、当社管理施設の使用権の全部または一部を第三者に譲渡または転貸したとき。
4.当規則、その他当社が定める規則等に違反したとき、またはこれらに基づく当社係員及び、当社管理施設運営に関し当社から委託を受けた事業者従業員(以下「当社管理施設係員」といいます)の指示に従わなかったとき。
5.関係官公庁より中止命令が出たとき。
6.建物、設備及び備品を損傷するおそれがあるとき。
7.管理運営上支障のあるとき、または支障が予測されるとき。
8.当社が、宗教団体・思想団体・政治団体、またはこれらに類するものによる集会等と判断したとき。
9.公の秩序、風俗を害したり、法律に違反するおそれがあるとき、その他、当社が予約の取り消しまたは使用の中止が必要と判断したとき。
10.当社が、暴力団および反社会的勢力の関係者による使用と判断したとき。
免責事項
1.上記使用制限により当社が予約を取り消し、または使用中止とした場合、これによって使用者及び第三者に生じた損害について、当社は一切賠償の責任を負いません。また、入金済の予約金・残金等については返還いたしません。なお、予定される付帯料金および既に発生した経費(設備・備品・製作物・人件費・手配業者のキャンセル料金等)については、請求することがあります。
2.天災、火災、その他不可抗力による設備破損等で、当社が当社管理施設の貸出しを困難と判断した場合、これによる催事の中止に伴う損害について、当社は一切賠償の責任を負いません。
3.展示品並びに使用者、第三者の所有物の、盗難・毀損等による損害、および施設使用に伴う人的損害について、当社は一切賠償の責任を負いません。
損害賠償
1.当社管理施設の建造物・設備・備品等を汚損、毀損、または紛失されたとき、使用者はこれを原状に回復し、当社が算定した原状の回復に要する直接、および間接の費用の一切を賠償していただきます。なお、汚損、毀損、または紛失の事態が生じた場合は、速やかに当社管理施設係員へ連絡してください。
2.当社管理施設使用に伴い、当社、当社管理施設、来場者、その他の第三者等に人的・物的損害が発生したときは当社管理施設上の瑕疵に起因する場合を除き、使用者にその損害の賠償をしていただきます。
3.上記の他、使用者が梅田サウスホール使用規則および梅田サウスホール使用細則に違反された場合は、これによる損害の賠償を請求することがあります。
キャンセル料免除
天災、火災、その他不可抗力による設備破損等で、当社が当社管理施設の貸出しを困難と判断した場合、キャンセル料は免除いたします。
その他
1.設営方法、その他当社管理施設の使用に関する注意事項については、「梅田サウスホール使用細則」を遵守して下さい。
2.梅田サウスホールは、災害時帰宅困難者の一時滞留スペースとして指定されているため、状況に応じて使用施設の全部、または一部の開放にご協力いただく場合があります。